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確定申告における別居の親族とは?一人暮らしの子供も該当する?

確定申告における別居の親族とは?一人暮らしの子供も該当する? コラム

一人暮らしをしていると、確定申告で親族を扶養に入れられるのか気になりますよね。離れて暮らす親や子供を扶養控除の対象にできれば、節税につながります。でも、別居の親族が扶養控除の対象になるには、一定の条件があることをご存知ですか?

実は、同居していなくても生活費を送金するなどして、生計を一にしていれば扶養控除が適用される場合があるのです。一人暮らしをしている人にとって、確定申告で親族を扶養に入れるための要件や注意点を知っておくことは、とても大切なことと言えるでしょう。

この記事では、税理士による監修のもと、別居の親族を扶養に入れる条件や、一人暮らしの人が確定申告で注意すべき点などを、わかりやすく解説します。あなたの疑問や不安を解消し、賢く節税につなげるヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んで、一人暮らし時の確定申告に役立ててくださいね。

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「生計を一にする」とは何か?別居していても該当する場合とは

「生計を一にする」の定義と意味

「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にすることを指します。つまり、家族が同じ家計から生活費を捻出して暮らしていることが、「生計を一にする」と認められる基本的な条件だと言えます。

この「生計を一にする」という概念は、税法上のさまざまな控除を受ける際に重要な意味を持ちます。例えば、扶養控除や医療費控除などを受ける場合、対象となる家族が「生計を一にする」ことが適用の条件の一つとなっているのです。

「生計を一にする」と認められるためには、必ずしも同居している必要はありません。勤務、修学、療養等の都合上別居していても、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」と取り扱われます。

「生計を一にする」と判断される具体的な条件

では、どのような状態であれば「生計を一にする」と判断されるのでしょうか。具体的には、次のような条件が当てはまる場合が挙げられます。

まず、家族の収入を一つの口座で管理し、そこから生活費を捻出している場合です。たとえ別々の口座を持っていても、定期的にお金を移動させて共通の生活費に充てているなら、「生計を一にする」と見なされるでしょう。

次に、家賃や光熱費、食費などの生活費を分担して支払っている場合も、「生計を一にする」家族だと言えます。たとえ一人一人が自分の収入を得ていても、それを持ち寄って共通の生活費を賄っているなら、「生計を一にする」と判断されます。

さらに、家族の一部が収入を得ていない場合でも、ほかの家族からの仕送りによって生活を維持しているなら、「生計を一にする」家族と認められます。学生の一人暮らしなどで、親からの仕送りで生活費を賄っているケースなどが、これに当てはまります。

別居時に「生計を一にする」と認められるケース

「生計を一にする」かどうかの判断において、同居しているかどうかは関係ありません。では、別居のケースではどのような場合に、「生計を一にする」と認められるのでしょうか。

よくあるのが、学生が一人暮らしをしているケースです。親元を離れて暮らしていても、生活費や学費を親からの仕送りで賄っているなら、「生計を一にする」と見なされます。

また、親が介護施設や老人ホームで暮らしていて、子供がその費用を負担しているケースも、「生計を一にする」と認められます。老人ホームに入居した親は、元々同居していた場合でも、「同居老親等」ではなく「同居老親以外の者」として扱われます。ただし、生活費を子供が支えていれば、「生計を一にする」家族なのです。

そのほか、単身赴任で家族と離れて暮らしている場合なども、「生計を一にする」と判断されるケースです。住居が別々でも、家族の生活費を送金していれば、「生計を一にする」家族と見なされます。

「生計を一にする」別居の親族に関する税制上の扱い

扶養控除対象となる別居親族の要件

扶養控除は、一定の条件を満たす親族を扶養している場合に受けられる所得控除の一つです。注目すべきは、扶養親族と「生計を一にする」ことが、控除適用の条件となっている点です。

扶養親族になるためには、原則として合計所得金額が48万円以下でなければなりません。そして、「生計を一にする」ことも条件の一つです。たとえ別居していても、常に生活費、療養費等の送金が行われているなら、「生計を一にする」と認められ、扶養控除の対象となるのです。

別居している親族を扶養控除の対象とするためには、送金の事実を証明する書類を保管しておくことが望ましいでしょう。具体的には、銀行振込の振込票や現金書留の写しなどが該当します。

医療費控除と別居親族の医療費の扱い

医療費控除も、扶養控除と同様に「生計を一にする」親族に関わる控除の一つです。この控除は、納税者本人や「生計を一にする」家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引くことができるというものです。

つまり、別居していても「生計を一にする」と認められる親族の医療費は、納税者本人が支払ったものと合算して、控除の対象となるのです。例えば、親が介護施設で暮らしていて、子供がその医療費を負担しているような場合がこれに当てはまります。

ただし、生命保険金や損害賠償金などで補填された医療費は、控除の対象外となります。あくまで、実費負担分のみが控除の対象となるという点には注意が必要です。

その他の税制面での別居親族の影響

「生計を一にする」別居の親族は、扶養控除や医療費控除以外にも、さまざまな税制面で影響を及ぼします。

例えば、地震保険料控除では、納税者本人または「生計を一にする」親族が常に住んでいる家屋の保険料を支払った場合に、所得から一定額を差し引くことができます。これは、別居の親の家の地震保険料を納税者が払っている場合なども、控除の対象となることを意味しています。

また、「生計を一にする」別居の親族に起こった災害や盗難、横領などの損害に対しても、一定の条件の下で雑損控除を受けられます。これも、「生計を一にする」という関係性が、税制上重要な意味を持つ一例だと言えるでしょう。

一人暮らしの人が確定申告で注意すべき別居親族に関する事項

一人暮らしでも扶養対象となる別居親族

一人暮らしの人にとって、実家の親を扶養に入れられるかどうかは、確定申告を行う上で重要なポイントの一つです。結論から言えば、一定の条件を満たせば、別居の親を扶養控除の対象とすることができます。

まず、扶養親族の条件として、合計所得金額が48万円以下であることが求められます。そして、「生計を一にする」ことも条件の一つです。つまり、一人暮らしの子供が仕送りなどで親の生活を支えているなら、扶養控除の対象となる可能性があるのです。

ただし、親が遺族年金を受給している場合は、その金額は非課税所得となり、合計所得金額には含まれません。そのため、遺族年金のみを受給している親は、扶養控除の対象となり得ます。

一人暮らし時の「生計を一にする」別居親族の判定基準

一人暮らしの場合、「生計を一にする」別居の親族をどのように判定するのでしょうか。基本的な考え方は、前述の通り、生活費を事実上負担しているかどうかです。

具体的には、定期的に仕送りをしているケースが、わかりやすい例でしょう。毎月一定額を仕送りしていれば、親の生活を支えていると認められ、「生計を一にする」と判断されます。

また、生活費とは別に、医療費や介護費用を負担しているケースも、同様に「生計を一にする」と見なされます。ただし、親が自身の年金収入やその他の収入で生活をまかなっていて、子供からの経済的支援を受けていないなら、「生計を一にする」とは言えません。

実際に「生計を一にする」かどうかの判断は、ケースバイケースで税務署が行うことになります。一人暮らしの人が確定申告で親族を扶養に入れる際は、仕送りの実績などを示す書類を準備しておくことが大切だと言えるでしょう。

一人暮らしの確定申告での別居親族関連控除の申請方法

一人暮らしの人が確定申告で別居の親族に関連する控除を受ける際は、どのように申請すればよいのでしょうか。基本的な流れは以下の通りです。

まず、確定申告書の第二表にある「配偶者や親族に関する事項」の欄に、対象となる親族の情報を記入します。具体的には、氏名や生年月日、続柄、マイナンバーなどを記載する必要があります。

次に、第一表の「所得から差し引かれる金額」の項目に、該当する控除額を記入します。複数の親族を扶養に入れている場合は、合計額を記載します。

医療費控除など、別居の親族に関連する他の控除を受ける場合も、同様に確定申告書の該当項目に必要事項を記入します。その際、領収書など、控除の対象となる支出を証明する書類を添付することが求められる場合があります。

一人暮らしの人が確定申告で別居の親族に関する控除を受ける際は、書類の準備を入念に行うことが大切です。不明な点があれば、税務署に問い合わせるなどして、適切な申告を心がけましょう。

「生計を一にする」別居親族に関するよくある質問

別居親への仕送りと扶養控除の関係

別居の親に仕送りをしている場合、扶養控除を受けるにはどの程度の金額を送る必要があるのかという疑問を持つ人は多いでしょう。結論から言えば、仕送りの金額に明確な基準はありません。

ただし、国外に住む親族を扶養に入れる場合は、年間38万円以上の仕送りが条件の一つとなっています。この金額が、国内で別居する親を扶養に入れる際の一つの目安になるとは言えるでしょう。

ただ、あくまで仕送りの多寡よりも、親の生活を事実上支えているかどうかが、扶養控除適用の判断基準となります。定期的に仕送りを行い、親の生活費を負担している実態があれば、金額の多少に関わらず、扶養控除を受けられる可能性があるのです。

兄弟で負担した親の医療費と医療費控除

兄弟で協力して親の医療費を負担している場合、医療費控除は誰が受けられるのでしょうか。結論としては、兄弟の誰か一人しか、控除を受けられません。

では、兄弟二人の両者が医療費控除の適用を受けようとしたらどうなるのでしょうか。実は、この場合「先に確定申告書を提出した人」が優先されるのです。

つまり、兄弟二人が同じ年に親の医療費控除の適用を受けようとした場合、確定申告書を先に提出した方のみが控除を受けられることになります。誰が控除を受けるのかについては、申告前に兄弟間で話し合っておく必要があります。

なお、生計を共にしていれば、必ずしも医療費の支払いを一人が全額負担している必要はありません。兄弟で負担した親の医療費も、合算して控除の対象とすることができるのです。

一人暮らしの子供を親が扶養に入れる条件

親が一人暮らしの子供を扶養に入れるケースもあります。例えば、大学生の子供が親からの仕送りで生活しているような場合です。この場合の扶養控除の条件はどのようなものでしょうか。

基本的な条件は、子供の合計所得金額が48万円以下であることです。アルバイトなどの収入がある場合は、その金額が48万円の範囲内に収まるかどうかがポイントになります。

また、親が子供の生活費を事実上負担していることも条件の一つです。具体的には、仕送りや学費の支払いなどを通じて、親が子供の生計を支えている必要があります。

ただし、親が扶養に入れられるのは、原則として子供が学生の間だけです。大学を卒業して就職した場合など、子供が経済的に自立したと判断されれば、たとえ一人暮らしを続けていても、もはや親の扶養控除の対象にはなりません。

逆に、大学卒業後も就職せずに親の援助を受けている場合は、年齢に関わらず扶養控除の対象となり得ます。あくまで、子供の収入と親の経済的支援の実態が、扶養控除適用の判断基準となるのです。

一人暮らしの子供を扶養に入れる場合、子供の収入の有無や金額を正確に把握しておくことが重要でしょう。特に、複数の仕事を掛け持ちしているケースでは、子供自身が収入の合計額を把握できていないこともあります。扶養控除適用の可否を見誤ると、のちのち親が多額の税金を追納しなければならない事態にもなりかねません。

そのため、一人暮らしの子供を扶養に入れる際は、親子でよく話し合い、お互いの経済状況を明確に理解しておくことが大切だと言えるでしょう。確定申告の際は、仕送りの記録など、扶養の実態を示す書類を整えておくことも忘れずに。

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別居の親族を扶養に入れる際の確定申告のまとめ

税理士の解説のもと、一人暮らしの人が確定申告で別居の親族を扶養に入れる際の注意点についてまとめてきました。「生計を一にする」という概念が、扶養控除や医療費控除を受ける上で重要なポイントになります。たとえ別居していても、仕送りなどで生活費を負担している実態があれば、扶養控除の対象となる可能性があるのです。

ただし、扶養控除の適用には一定の条件があり、親族の収入金額や仕送りの状況などを正しく把握しておく必要があります。確定申告の際は、扶養の実態を示す書類を整えておくことが大切ですね。一人暮らしをしている人にとって、別居の親族を扶養に入れることは節税につながる重要な手段の一つです。この記事を参考に、確定申告で適切な控除を受けられるよう、しっかり準備しておきましょう。

項目 内容
生計を一にする の定義 日常生活の資を共通にすること。同居が条件ではない。
扶養控除の対象となる別居親族の要件 合計所得金額が48万円以下、生活費等の送金があること。
医療費控除と別居親族 生計を一にする親族の医療費は合算して控除対象となる。
一人暮らしの確定申告での注意点 親族の収入や仕送りの実態を正しく把握し、必要書類を準備する。
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