千代田区 税理士

役員報酬と給与の両方をもらえるケース

役員報酬と給与の両方をもらえるケース コラム

「役員でありながら給与ももらえるって本当?」

経営者の方なら一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。

通常、役員には役員報酬が支払われ、従業員には給与が支払われますが、実は役員報酬と給与の両方をもらえるケースがあります。

役員報酬と給与の違いから、両方もらえるケースとそのメリットまで、関連する税金のポイントもわかりやすく解説します。

あなたの会社の経営に役立つ情報が必ず見つかるはずです。ぜひ最後までお読みください。

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役員報酬と給与は両方もらえるのか?

① 役員報酬と給与の違い

役員報酬と給与は、その性質や支払われる対象が異なります。役員報酬は、取締役や監査役などの経営に携わる役員に対して支払われるものです。一方、給与は、会社と雇用契約を結んでいる従業員に対して労働の対価として支払われるものです。

役員は会社と委任契約を結んでいるため、役員報酬は労働の対価ではなく、会社から委任された職務を行うことに対する報酬として位置づけられています。そのため、役員報酬は給与とは異なる扱いとなり、原則として役員報酬と給与を両方もらうことはできません。

ただし、役員であっても従業員としての職務を兼ねている場合は、使用人兼務役員として役員報酬と給与を両方もらえる場合があります。使用人兼務役員については、次の項目で詳しく説明します。

② 両方支給が可能な使用人兼務役員

使用人兼務役員とは、役員でありながら従業員としての職務も兼ねている人を指します。例えば、取締役でありながら営業部長や総務部長などの職務を担当している場合が該当します。

使用人兼務役員の場合、役員としての報酬(役員報酬)と、従業員としての給与(使用人給与)を両方受け取ることができます。これは、役員としての職務と従業員としての職務を明確に区分し、それぞれの職務に対して適切な報酬を支払うためです。

使用人兼務役員制度を活用することで、会社は優秀な人材を確保しつつ、適切な報酬体系を設計することができます。ただし、使用人兼務役員となるためには一定の要件を満たす必要があります。

③ 使用人兼務役員の要件

使用人兼務役員となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 従業員としての職制上の地位を有していること(部長、課長、支店長、工場長など)
2. 常時従業員としての職務に従事していること
3. 使用人としての職務内容が他の従業員と同様であること

ただし、代表取締役や副社長、専務、常務などの上級役員は、使用人兼務役員と認められない場合があります。また、本部長や事業部長など、法人の特定の部門の職務を統括している者も、使用人兼務役員から除かれています。

これらの要件を満たさない場合、たとえ従業員としての職務を行っていても、使用人兼務役員とは認められず、役員報酬と給与を両方もらうことはできません。

使用人兼務役員制度を適用するには、役員としての職務と従業員としての職務を明確に区分できることが重要です。

④ 税務上の取り扱い

使用人兼務役員の役員報酬と使用人給与は、税務上別々に取り扱われます。

役員報酬は、原則として損金算入が認められませんが、定期同額給与や事前確定届出給与、業績連動給与など、一定の要件を満たす場合は、損金算入が可能です。損金算入できる役員報酬については、次の項目で詳しく説明します。

一方、使用人給与は、原則として全額損金算入が認められます。ただし、使用人としての職務内容や給与水準が、同様の職務を行う他の従業員と比較して不当に高額である場合、損金算入が認められない場合があります。

使用人兼務役員の報酬を決定する際は、役員報酬と使用人給与のバランスを考慮し、適切な金額を設定することが重要です。税務上のリスクを回避するためにも、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

⑤ 損金算入の違い

役員報酬と使用人給与では、損金算入の取り扱いが異なります。

役員報酬は、原則として損金算入が認められませんが、以下の要件を満たす役員報酬については、損金算入が認められます。

1. 定期同額給与:毎月一定額を支給する役員報酬
2. 事前確定届出給与:支給額や支給時期を事前に確定し、税務署に届け出た役員報酬
3. 業績連動給与:会社の業績に連動して支給される役員報酬(上場企業等に限る)

これらの要件を満たす役員報酬は、損金算入が認められ、課税所得の計算上、経費として扱われます。

一方、使用人給与は、原則として全額損金算入が認められます。ただし、使用人兼務役員の使用人給与が、同様の職務を行う他の従業員と比較して不当に高額である場合、損金算入が制限される場合があります。

役員報酬と使用人給与の損金算入の違いを理解し、適切な報酬体系を設計することが重要です。

⑥ 社会保険料の違い

役員報酬と使用人給与では、社会保険料の扱いにも違いがあります。

役員は、健康保険と厚生年金保険の適用対象となります。ただし、非常勤役員や報酬が一定額未満の役員は、社会保険の適用除外となる場合があります。役員の社会保険料は、会社と役員が半分ずつ負担します。

一方、従業員は、健康保険、厚生年金保険に加えて、雇用保険と労災保険の適用対象となります。使用人兼務役員の場合、使用人としての資格で雇用保険に加入することができます。従業員の社会保険料は、会社と従業員が負担します。

使用人兼務役員の社会保険料は、役員報酬と使用人給与に応じて、それぞれの保険料が計算されます。役員報酬分は役員としての社会保険料、使用人給与分は従業員としての社会保険料が適用されます。

社会保険料は、会社と個人の負担となるため、報酬体系を検討する際には、社会保険料の影響も考慮する必要があります。

⑦ 決定方法と手続き

役員報酬の決定方法と手続きは、会社法に基づいて行われます。

役員報酬は、定款の定めまたは株主総会の決議によって決定されます。定款で役員報酬の額や算定方法を定めている場合は、その定めに従います。定款に定めがない場合は、株主総会の決議によって決定します。

株主総会で役員報酬を決議する際は、以下の事項を決定します。

1. 役員報酬の総額
2. 各役員の報酬額または報酬の算定方法
3. 支給の時期や方法

役員報酬の決定には、株主総会の普通決議(出席株主の議決権の過半数の賛成)が必要です。

使用人兼務役員の使用人給与は、役員報酬とは別に、従業員の給与規定等に基づいて決定されます。使用人給与の決定に際しては、同様の職務を行う他の従業員との均衡を考慮し、適切な金額を設定することが重要です。

役員報酬と使用人給与の決定方法と手続きを適切に行い、必要な書類を整備しておくことが、税務上のリスクを回避するために不可欠です。

役員報酬と給与の違いと税金のポイント

① 所得税の違い

役員報酬と給与は、どちらも給与所得として扱われ、所得税の計算方法は同じです。

給与所得の所得税は、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額に対して課税されます。給与所得控除額は、収入金額に応じて一定の金額が控除されます。

役員報酬と使用人給与は、合算して給与所得として所得税が計算されます。

所得税の計算方法は同じですが、役員報酬と使用人給与では、所得税の納付方法が異なります。役員報酬は、会社が源泉徴収した所得税を納付します。使用人給与は、会社が源泉徴収した所得税を納付し、年末調整で過不足を精算します。

② 住民税の違い

役員報酬と給与では、住民税の計算方法は同じです。

役員報酬と給与に対する住民税は、前年の所得に基づいて計算されます。給与所得として申告された役員報酬と使用人給与に対して、都道府県民税と市町村民税が課税されます。

会社が従業員の給与から特別徴収(毎月の天引き)の方法で住民税を徴収し、従業員に代わって納付します。

使用人兼務役員の場合、役員報酬分と使用人給与分の住民税は、合算して特別徴収されます。

住民税の計算方法は同じですが、納付方法は会社が一括して行います。

③ 源泉徴収の違い

役員報酬と給与は、どちらも源泉徴収の対象となります。

会社は、役員報酬と給与の支払い時に所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

役員報酬も給与所得として扱われるため、会社は所得税を源泉徴収し、納付します。

ただし、非居住者である役員に対して支払われる報酬については、別途源泉徴収税率が適用される場合があります。

使用人兼務役員の場合、役員報酬分と使用人給与分のどちらも、源泉徴収の対象となります。

源泉徴収の取り扱いは、役員報酬と使用人給与で同じです。

④ 年末調整の違い

役員報酬と給与は、どちらも年末調整の対象となります。

年末調整とは、1年間の給与所得について、源泉徴収された所得税の過不足を精算する手続きです。

役員報酬も給与所得として扱われるため、年末調整の対象となります。使用人兼務役員の場合、役員報酬分と使用人給与分のどちらも、年末調整の対象となります。

年末調整では、所得控除や税額控除などを適用し、所得税の過不足を精算します。過払いになった場合は還付を受け、不足している場合は追加で納付します。

年末調整の対象となる点は、役員報酬と使用人給与で同じです。

⑤ 確定申告の違い

役員報酬と給与は、原則として確定申告は不要です。ただし、以下のような場合には、確定申告が必要となります。

– 年末調整で控除しきれない所得控除や税額控除がある場合
– 役員報酬や給与以外に、申告が必要な所得がある場合

確定申告を行うことで、年末調整で控除しきれなかった所得控除や税額控除を適用し、所得税の還付を受けることができます。

使用人兼務役員の場合、役員報酬分と使用人給与分のどちらも、原則として確定申告は不要です。ただし、上記の事由に該当する場合は、確定申告が必要となります。

確定申告の必要性は、役員報酬と使用人給与で同じです。確定申告が必要な場合は、所得税の申告と納付を行います。

⑥ 税務調査のポイント

役員報酬と使用人給与は、税務調査の重要なポイントの一つです。

税務調査では、役員報酬と使用人給与の適正性が確認されます。役員報酬が適正な金額であるか、使用人給与が同様の職務を行う他の従業員と比較して不当に高額ではないかなどが確認されます。

役員報酬と使用人給与の割合が不自然であったり、社会通念上適正な金額と乖離していたりする場合、税務調査で指摘を受けるリスクが高くなります。

税務調査に備えるためには、役員報酬と使用人給与の決定方法や金額の根拠を明確にし、必要な書類を整備しておくことが重要です。また、税理士等の専門家に相談し、適切な報酬体系を設計することが有効です。

税務調査のポイントを理解し、適正な役員報酬と使用人給与の支給に努めることが大切です。

⑦ 税務上のリスクと対策

役員報酬と使用人給与に関する税務上のリスクとして、以下のようなものがあります。

1. 役員報酬が不当に高額である場合、損金算入が否認されるリスク
2. 使用人給与が同様の職務を行う他の従業員と比較して不当に高額である場合、損金算入が否認されるリスク
3. 役員報酬と使用人給与の区分が不明確な場合、税務調査で指摘を受けるリスク
4. 必要な手続きや書類の整備を怠った場合、税務調査で指摘を受けるリスク

これらのリスクに対応するためには、以下のような対策が有効です。

1. 役員報酬と使用人給与の金額を適正に設定する
2. 役員報酬と使用人給与の区分を明確にし、それぞれの職務内容や責任に応じた報酬体系を設計する
3. 役員報酬と使用人給与の決定方法や根拠を明確にし、必要な書類を整備する
4. 税理士等の専門家に相談し、適切な報酬体系の設計と税務申告を行う

税務上のリスクを理解し、適切な対策を講じることが、税務調査への備えとなります。役員報酬と使用人給与の適正な支給は、会社の健全な運営にも寄与します。

役員報酬のボーナスや手当の取り扱い

① ボーナスの支給可否

役員に対するボーナスは、原則として損金算入が認められません。これは、役員報酬は定期同額給与が原則であり、業績に応じて変動する報酬は損金算入が制限されているためです。

ただし、事前確定届出給与の要件を満たすボーナスは、損金算入が認められます。事前確定届出給与とは、支給時期や支給額を事前に決定し、税務署に届け出た役員報酬のことです。

役員に支給するボーナスについては、損金算入の可否を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。事前確定届出給与の活用は、役員報酬の損金算入を可能にする有効な方法の一つといえます。

役員に支給するボーナスの取り扱いについては、税理士等の専門家に相談し、適切な方法を検討することをおすすめします。

② 事前確定届出給与の活用

事前確定届出給与とは、支給時期や支給額を事前に決定し、税務署に届け出た役員報酬のことです。事前確定届出給与の要件を満たすボーナスは、損金算入が認められます。

事前確定届出給与の要件は、以下の通りです。

1. 支給時期が事前に確定していること
2. 支給額が事前に確定していること、または確定した計算方法によって算出されること
3. 支給時期や支給額を変更する場合、支給前に変更の届出を行うこと
4. 支給額が不相当に高額でないこと

事前確定届出給与の活用により、役員に対するボーナスの損金算入が可能となります。ただし、届出の手続きや要件の確認が必要となるため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

事前確定届出給与の活用は、役員報酬の損金算入を可能にする有効な方法の一つです。役員に対するボーナスの支給を検討する際は、事前確定届出給与の要件を満たすよう、適切な手続きを行うことが重要です。

③ 付随する手当の種類

役員報酬には、基本報酬以外に、さまざまな手当が付随することがあります。役員に支給される主な手当には、以下のようなものがあります。

1. 通勤手当:役員の通勤に要する費用を補助するための手当
2. 住宅手当:役員の住宅に要する費用を補助するための手当
3. 家族手当:役員の扶養家族に対する手当
4. 役職手当:役員の役職に応じて支給される手当

これらの手当は、役員報酬の一部として支給されます。手当の支給にあたっては、社内規定を整備し、支給基準や金額を明確にすることが重要です。

役員に支給する手当については、税務上の取り扱いにも注意が必要です。手当の支給が適正な金額であるか、必要経費として認められるかなどを確認し、適切な処理を行うことが求められます。

役員報酬に付随する手当の種類と取り扱いについては、税理士等の専門家に相談し、適切な方法を検討することをおすすめします。

④ 役員退職金と税務の注意点

役員退職金は、役員が退任する際に支給される一時金です。役員退職金は、原則として損金算入が認められます。ただし、以下のような注意点があります。

1. 退職金の支給基準が定款や社内規定で定められていること
2. 支給額が相当であること(功績や在任期間に応じた適正な金額であること)
3. 退職金の支給時期が適切であること(実際の退任時期と乖離していないこと)

役員退職金の損金算入が認められるためには、これらの要件を満たす必要があります。

また、役員退職金の支給にあたっては、所得税の取り扱いにも注意が必要です。役員退職金は、原則として退職所得として課税されます。退職所得の計算方法や控除額は、一般の退職金とは異なるため、注意が必要です。

役員退職金の税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家に相談し、適切な手続きを行うことをおすすめします。

⑤ 増減と税務の影響

役員報酬の増額や減額は、税務上の影響を伴います。

役員報酬を増額する場合、増額分が損金算入の要件を満たさなければ、損金算入が認められません。たとえば、事業年度の途中で役員報酬を増額した場合、増額分は原則として損金算入が認められません。

一方、役員報酬を減額する場合、減額分は原則として損金算入が認められます。ただし、減額の理由が合理的であり、適正な手続きを経ていることが求められます。

役員報酬の増減は、法人税だけでなく、個人の所得税にも影響します。役員報酬が増額された場合、役員個人の所得税負担が増加します。役員報酬が減額された場合、所得税負担は減少しますが、社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額にも影響を与える可能性があります。

役員報酬の増減を検討する際は、税務上の影響を十分に考慮し、適切な手続きを行うことが重要です。税理士等の専門家に相談し、適切な方法を検討することをおすすめします。

⑥ 適正額と相場

役員報酬の適正額は、会社の業績、規模、業種、役員の職務内容や責任などを総合的に勘案して決定されます。役員報酬の相場は、同業他社の水準を参考にすることが一般的です。

国税庁が公表している「会社役員のための税務」では、役員報酬の適正額について、以下のような基準が示されています。

1. 会社の規模、業績、使用人の給与水準などからみて、不相当に高額でないこと
2. 他の同業種の会社の役員報酬の水準と比較して、著しく高額でないこと
3. 個々の役員の職務内容、責任の度合い、会社に対する貢献度などに照らして、バランスが取れていること

役員報酬の適正額は、これらの基準を満たす必要があります。不当に高額な役員報酬は、損金算入が否認されるリスクがあります。

役員報酬の相場は、経済団体や調査機関が実施する役員報酬調査などを参考にすることができます。ただし、相場はあくまで参考であり、会社の実情に応じて適正な金額を決定することが重要です。

役員報酬の適正額と相場については、税理士等の専門家に相談し、適切な金額を決定することをおすすめします。

⑦ 最新の法改正情報

役員報酬に関する税法は、毎年度の税制改正により変更される可能性があります。最新の法改正情報を把握し、適切に対応することが重要です。

近年の主な法改正としては、以下のようなものがあります。

1. 事前確定届出給与の要件緩和(令和2年度税制改正)
– 事前確定届出給与の届出期限が、支給前の日から支給日の前日までに延長されました。
2. 業績連動給与の拡充(令和2年度税制改正)
– 業績連動給与の対象となる指標が拡大され、株式の時価総額などが追加されました。
3. 役員給与の損金算入の見直し(令和3年度税制改正)
– 事前確定届出給与について、届出が不要な給与の範囲が拡大されました。

税制改正の内容を正確に理解し、必要な手続きを行うことが重要です。法改正の情報は、国税庁のホームページや税務関連の情報サイトなどで確認することができます。

また、税理士等の専門家から最新の情報を得ることも有効です。税理士は、税法の改正動向を常にチェックしており、適切なアドバイスを提供してくれます。

役員報酬に関する最新の法改正情報を把握し、適切に対応することが、税務上のリスクを回避するために不可欠です。

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役員報酬と給与の両方をもらえるケースのまとめ

役員報酬と給与はそれぞれ支給対象や性質が異なりますが、使用人兼務役員の場合は、両方をもらえる可能性があります。使用人兼務役員となるためには、一定の要件を満たす必要があります。

役員報酬と使用人給与では、損金算入の取り扱いや社会保険料の計算方法が異なるため注意が必要です。また、所得税や住民税、源泉徴収などの取り扱いにも違いがあります。

役員報酬の支給にあたっては、定期同額給与や事前確定届出給与の要件を満たせば、損金算入が可能となります。役員に対するボーナスや手当についても、税務上の取り扱いを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

役員報酬の金額設定には、会社の業績や役員の職務内容などを考慮し、適正な水準とすることが求められます。税務調査でも、役員報酬の適正性が確認されるため、根拠を明確にしておく必要があります。

項目 役員報酬 使用人給与
支給対象 取締役、監査役など 従業員
損金算入 原則不可(要件を満たせば可) 原則可
社会保険料 健康保険、厚生年金 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
所得税 給与所得(源泉徴収あり) 給与所得(源泉徴収あり)
住民税 特別徴収 特別徴収
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