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年末調整の見積額はざっくりでも大丈夫?

年末調整の見積額はざっくりでも大丈夫? コラム

年末調整の際、所得の見積額を算出するのって難しいですよね。ざっくりでいいのか、それとも正確な金額が必要なのか迷ってしまいます。

でも、実は国税庁は見積額について「分かる範囲で適切な金額を計算する」ことを求めており、完璧な精度は必要としていないのです。とはいえ、見積額が実際の所得金額とあまりにもかけ離れていると、年末調整後に多額の追加徴収や還付が発生するなど、私たちにとって不利益となる可能性があります。

年末調整の見積額は、できる限り正確に計算することが望ましいのですが、そのためにはどのようなポイントに気をつければよいのでしょうか。

この記事では、年末調整における所得の見積額について、その定義や計算方法、注意点などを詳しく解説します。年末調整で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。正しい見積額の算出方法が分かれば、年末調整の不安も解消されるはずです!

年末調整とは

年末調整の目的と重要性

年末調整は、1年間の給与所得に対して納めるべき所得税と、毎月の給与から源泉徴収された所得税との過不足を精算する手続きです。給与所得者にとって、年末調整は所得税の納税義務を果たすために非常に重要な手続きとなります。

毎月の給与から徴収された所得税は、年間を通して毎月の給与が一定であるという前提で計算されています。しかし、実際には年の途中で扶養親族の増減や、本人の障害者該当などの変更があると、年末の段階で税額の過不足が生じます。年末調整では、こうした各人の事情を改めて確認し、1年間で納めるべき正しい税額を計算します。

年末調整により税額の精算が済めば、原則として確定申告は不要です。給与所得者の多くは、年末調整のみで納税義務を果たすことができるのです。そのため、年末調整は給与所得者にとって非常に重要な意味を持つ手続きだと言えるでしょう。もし年末調整の内容に不安がある場合は、千代田区の税理士に相談するのも一つの方法です。

年末調整の対象者と対象期間

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員が対象となります。対象者は、1年を通じて勤務している人、年の途中で就職した人、一定の条件を満たす年の途中で退職した人などです。

ただし、年末調整の対象とならない人もいます。具体的には、その年の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与の支払いを受けていて副業先に扶養控除等申告書を提出している人などが該当します。このような人は、原則として確定申告により所得税の精算を行う必要があります。

年末調整の対象となる所得の期間は、原則としてその年の1月1日から12月31日までです。年の途中で就職や退職をした場合でも、その期間中に得た給与所得が年末調整の対象となります。年末調整は通常12月に行われますが、年の途中で退職した人については、退職時に年末調整が行われます。

所得の見積額とは

所得見積額の定義

年末調整で用いる所得の見積額とは、年末調整の時点で確定していないその年の所得金額を、現時点で把握している情報に基づいて見積もった金額のことを指します。具体的には、「給与所得者の基礎控除申告書」や「配偶者控除等申告書」などに記入する、本人や配偶者の年間所得金額の見積額がこれに当たります。

所得の見積額は、年末調整における各種控除額の計算や、税額計算の基礎となる重要な数値です。年末調整の時点では、その年の所得金額は確定していませんが、所得の見積額を適切に算出することで、概ね正確な年税額を求めることができるのです。

所得の見積額の計算に際しては、給与所得だけでなく、給与所得以外の所得がある場合はそれも含めて見積もる必要があります。また、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合は、配偶者の所得見積額の計算も必要となります。

収入金額と所得金額の違い

年末調整で用いる所得見積額を正しく理解するためには、収入金額と所得金額の違いを知っておく必要があります。収入金額とは、その年中に得た収入の総額のことで、給与所得の場合は、各月の給与明細に記載されている支給額(税金や社会保険料が差し引かれる前の金額)の合計が収入金額となります。

一方、所得金額とは、収入金額から所得の種類に応じた必要経費を差し引いた後の金額のことを指します。給与所得者の場合、必要経費に代えて給与所得控除額が設けられており、収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の所得金額となります。

年末調整の所得見積額は、この所得金額をベースに計算します。したがって、年末調整に際しては、単に収入金額を記入するのではなく、そこから給与所得控除額を差し引いて所得金額を算出する必要があるのです。この収入金額と所得金額の違いを理解することが、適切な所得見積額の計算に繋がります。

合計所得金額の見積額の計算方法

収入金額の算出方法

合計所得金額の見積額を計算するためには、まず収入金額を算出する必要があります。収入金額は、年末調整の時点で把握している情報を元に見積もることになります。

給与明細や源泉徴収票の活用

給与所得の収入金額を算出する際には、各月の給与明細や前年の源泉徴収票が参考になります。給与明細には、その月の支給額(税金や社会保険料が差し引かれる前の金額)が記載されているため、年末まで働いたと仮定した場合の年間の支給見込額を計算することができます。

また、前年の収入金額と大きな変動がない場合は、前年の源泉徴収票に記載された支払金額を参考にするのも一つの方法です。ただし、年の途中で昇給や降給があった場合は、その影響を考慮する必要があります。

未支給の給与・賞与の見積もり

年末調整の時点では、まだ支給されていない12月分の給与や賞与があります。未支給の給与や賞与も年末調整の対象となるため、これらの金額を適切に見積もって収入金額に含める必要があります。

未支給の給与については、通常通りの支給額を見込めば問題ありません。一方、賞与については、会社の業績や個人の評価によって変動することがあるため、過去の実績や会社からの情報を基に、できるだけ正確に見積もることが求められます。

所得金額の計算方法

収入金額が算出できたら、次は所得金額を計算します。給与所得の所得金額は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。

給与所得控除額の適用

給与所得控除額は、収入金額に応じて定められた金額が適用されます。令和6年分の給与所得控除額は、収入金額に応じて、最低55万円から最高195万円までの範囲で設定されています。

収入金額が660万円以下の場合は、所定の表に当てはめて給与所得控除額を求めることができます。一方、収入金額が660万円を超える場合は、一定の計算式に当てはめて給与所得控除額を算出します。

給与所得控除後の金額の算出

給与所得控除額が求められたら、収入金額からその給与所得控除額を差し引きます。この差し引いた後の金額が、給与所得の所得金額となります。所得金額の計算の際に生じた1円未満の端数は切り捨てます。

なお、年末調整では、この給与所得の所得金額に加えて、給与所得以外の各種所得の所得金額もそれぞれ見積もり、それらを合計したものが合計所得金額の見積額となります。この合計所得金額の見積額が、年末調整における控除額の計算や税額計算の基礎となる重要な数値になるのです。

見積額の精度と注意点

見積額の精度について

年末調整で用いる所得の見積額は、あくまでも「見積額」であるため、絶対的な正確性が求められているわけではありません。国税庁も、見積額は「分かる範囲で適切な金額を計算する」ことを求めており、完璧な精度は必要としていません。

とはいえ、見積額があまりにも実際の所得金額と乖離していると、年末調整で計算された年税額が実際の納税額と大きく異なることになります。そうなると、年末調整後に多額の追加徴収や還付が発生するなど、給与所得者にとって不利益となる可能性があります。

そのため、年末調整の見積額は、できる限り正確に計算することが望ましいと言えます。前述の通り、給与明細や前年の源泉徴収票などを活用し、未支給の給与や賞与もできるだけ正確に見積もるよう努めましょう。また、配偶者の所得見積額についても、配偶者と情報を共有し、適切な金額を算出するようにしてください。

見積額に誤りがあった場合の対処法

見積額の計算を適切に行ったとしても、年末調整後に実際の所得金額と乖離が生じることはあり得ます。見積額に誤りがあったことが分かった場合、年末調整のやり直し(再調整)を行うことができます。

再調整は、「給与所得の源泉徴収票」を給与所得者に交付する前であれば可能です。源泉徴収票の交付時期は通常1月末頃なので、それまでに誤りに気付いた場合は、再調整を依頼するとよいでしょう。

一方、既に源泉徴収票が交付されてしまった後に誤りが発覚した場合は、再調整はできません。その場合は、確定申告により所得税の精算を行う必要があります。確定申告の期限は原則として3月15日までなので、期限に間に合うよう手続きを進めましょう。

いずれにしても、見積額に誤りがあったからといって、慌てる必要はありません。再調整や確定申告の手続きを適切に行えば、所得税は過不足なく納められることになります。重要なのは、誤りに気付いたらできるだけ早く対処することです。手続きに不安がある場合は、千代田区税理士に相談して専門家のアドバイスを受けるのも良いでしょう。税理士は税務のプロとして、このような状況への適切な対処方法について的確な助言をしてくれます。

基礎控除申告書の書き方

基礎控除申告書の概要

基礎控除とは、所得者の合計所得金額に応じて、一定の金額を所得から控除する制度です。この基礎控除の適用を受けるためには、「給与所得者の基礎控除申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

基礎控除申告書には、所得者本人の氏名や個人番号、住所、合計所得金額の見積額などを記入します。合計所得金額の見積額に基づき、基礎控除の額が決定されるため、この金額の記入は特に重要です。

基礎控除額は、合計所得金額が2,500万円以下の場合は一律48万円となります。一方、合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合は、所得金額に応じて16万円から32万円に減額されます。

各項目の記入方法

本年中の合計所得金額の見積額の記入

合計所得金額の見積額は、給与所得の見積額と給与所得以外の所得の見積額に分けて記入します。それぞれの見積額を記入したら、その合計額を「あなたの合計所得金額の見積額」欄に記入します。

給与所得の見積額は、前述の通り、収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。一方、給与所得以外の所得がある場合は、所得の種類ごとに収入金額と必要経費を見積もり、差し引いた金額を合計します。

不動産所得や事業所得など、複数の所得がある場合は、それぞれの所得金額を合計した金額を「給与所得以外の所得の合計額」欄に記入しましょう。

控除額の計算と記入

合計所得金額の見積額の記入が終わったら、次はその金額に基づいて控除額を計算します。基礎控除申告書には「控除額の計算」欄があり、合計所得金額に応じた所定の控除額を求めることができます。

合計所得金額が2,400万円以下の場合は、「900万円以下」欄にチェックを入れ、基礎控除額として48万円を記入します。一方、合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合は、該当する欄にチェックを入れ、控除額を16万円から32万円の範囲で記入します。

また、合計所得金額が900万円以下で、合計所得金額から基礎控除額を差し引いた金額が38万円に満たない場合は、「調整控除」の適用を受けられます。該当する場合は「調整控除の適用」欄に記入しましょう。

最後に、「控除額の計算」で求めた基礎控除額と判定結果を「基礎控除の額」欄に記入します。給与所得者の基礎控除申告書の記入は以上で完了です。

配偶者控除等申告書の書き方

配偶者控除等申告書の概要

配偶者控除及び配偶者特別控除は、納税者本人に所得税の負担能力に応じた税額を課すことを目的とした制度です。控除の適用を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

配偶者控除の額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の双方によって異なります。一方、配偶者特別控除は、納税者の所得金額が1,000万円以下で、配偶者の所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。

申告書には、配偶者の氏名や個人番号、生年月日、合計所得金額の見積額などを記載します。また、配偶者の合計所得金額の見積額の計算明細や、配偶者控除額・配偶者特別控除額の計算結果も記入します。

配偶者の所得見積額の記入方法

配偶者控除等申告書の最も重要な部分の一つが、配偶者の合計所得金額の見積額の計算です。この金額によって、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の有無や、控除額が変わってくるためです。

配偶者の収入が給与所得のみの場合は、収入金額から給与所得控除後の金額を所得金額として記入します。一方、配偶者に給与所得以外の所得がある場合は、それぞれの所得の金額を見積もり、合算した金額を配偶者の合計所得金額の見積額として記載します。

例えば、配偶者がパート収入の給与所得が100万円、不動産所得が20万円ある場合、給与所得の金額は給与所得控除後の55万円、不動産所得は20万円で、合計75万円が配偶者の合計所得金額の見積額となります。

この合計所得金額の見積額に基づき、「控除額の計算」の表から該当する配偶者控除額や配偶者特別控除額を求め、申告書の所定の欄に記載します。

以上で配偶者控除等申告書の主な記載方法をご説明しました。基礎控除申告書と同様、記載内容を再度確認し、配偶者の合計所得金額の見積額や控除額の計算に誤りがないようにしましょう。

これらの申告書を正しく作成し提出することで、年末調整において適切な所得税額の計算が行われ、納税義務を適切に果たすことができます。もし申告書の作成や年末調整の手続きに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。千代田区税理士は税務のプロとして、年末調整を含む税務手続き全般をサポートしてくれる心強い存在です。適切な税理士を選ぶことで、税務面だけでなく、経営全般においても的確なアドバイスを得られるでしょう。

年末調整の見積額のまとめ

年末調整における所得の見積額は、あまり神経質になる必要はありません。国税庁も見積額は「ざっくり」で構わないとしているからです。

とはいえ、見積額ができるだけ実際の所得金額に近いほど、年末調整後のトラブルを避けられます。見積額の算出には、給与明細や前年の源泉徴収票を活用したり、未支給の給与や賞与を適切に見積もったりするのがポイントです。

また、配偶者控除等の適用を受ける場合は、配偶者の所得見積額の計算も必要です。年末調整の際は、以下の表を参考に、適切な見積額の計算を心がけましょう。

項目 ポイント
所得見積額の定義 年末調整時点での所得金額の見積もり
収入金額の算出 給与明細や前年の源泉徴収票を活用
所得金額の計算 収入金額から給与所得控除額を差し引く
配偶者の所得見積額 配偶者の収入を適切に見積もる
見積額の精度 できるだけ正確に、でも完璧である必要はない

見積額の計算は難しく感じるかもしれませんが、基本的なルールを押さえておけば、それほど心配する必要はありません。もし見積もりに誤りがあっても、再調整や確定申告で修正できます。この記事を参考に、年末調整を円滑に進めてくださいね。

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