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建設業の法定福利費をざっくりと計算するには?

建設業の法定福利費をざっくりと計算するには? コラム

建設業の経営者の皆様、法定福利費の計算方法に頭を悩ませていませんか?

見積書に法定福利費を適切に反映させることは、建設業界では非常に重要です。しかし、保険料率の把握や計算方法が複雑で、ざっくりとした概算しかできていないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、建設業における法定福利費の基本知識から、見積書へのざっくりした計上方法、さらには立場別の実務対応まで、詳しく解説します。法定福利費の計算に自信がない方、もっと効率的に見積作成を進めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

正しい法定福利費の計上は、従業員の福利厚生の充実だけでなく、適正な請負価格の実現にもつながります。この記事を通じて、法定福利費の重要性を再認識し、見積作成の実務に役立てていただければ幸いです。

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法定福利費の基礎知識と計算方法

法定福利費の定義と目的

法定福利費とは、企業が労働者を雇用する際に、法律で負担が義務付けられている社会保険料などの費用のことを指します。健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険といった様々な保険料が含まれており、これらは従業員の福利厚生や社会保障のために欠かせない重要な費用となっています。

法定福利費を適切に負担することは、従業員の生活の安定や万一の際の保障を確保するために必要不可欠です。また企業にとっても、従業員が安心して働ける環境を整備することで、生産性の向上や優秀な人材の確保につながるなどのメリットがあります。

一方で、法定福利費の負担は企業の経営にとって大きな負担となることも事実です。そのため、適正な金額を把握し、予算管理に組み込んでいくことが求められます。建設業界においては、法定福利費を適切に見積もりに計上し、支払っていくことが法律で義務付けられています。

法定福利費の種類と内訳

法定福利費には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料など、様々な社会保険料が含まれています。それぞれの保険料は、従業員の給与に対して一定の割合で算出されます。

健康保険と厚生年金保険は、いわゆる社会保険といわれるもので、保険料は労使折半で負担します。一方、雇用保険は労使で負担割合が異なり、労災保険は事業主が全額を負担することになっています。

このほかにも、介護保険料や子ども・子育て拠出金なども法定福利費に含まれます。介護保険は40歳以上の従業員に適用され、子ども・子育て拠出金は従業員の年齢に関わらず、一律で負担しなければなりません。それぞれの保険料率は、毎年見直されるため、最新の情報を確認しておくことが重要です。

給与に対する負担割合

法定福利費は、従業員の給与に対して一定の割合で計算されます。その割合は、保険の種類によって異なります。

健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。2024年度の健康保険料率は10.04%前後、厚生年金保険料率は18.3%です。雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じて計算します。事業主負担分の雇用保険率は一般の事業で1.15%となっています。

労災保険は全額事業主負担で、業種や事業規模によって異なる保険料率が適用されます。建設事業の場合、一般的には1.7%程度となっています。これらの負担割合を理解しておくことで、給与に対する法定福利費の概算を把握することができます。

概算率16.5%の計算根拠

建設業において法定福利費を見積書に計上する際、労務費に対して概算で16.5%程度を上乗せするケースがよく見られます。この数字は、一般的な保険料率から算出された目安です。

健康保険料と厚生年金保険料の事業主負担分は、それぞれ全体の半分ずつなので約5%と9.15%になります。雇用保険料の事業主負担分は1.15%、労災保険は1.7%程度が一般的です。これらを合計すると、16.5%前後になるわけです。

ただし、これはあくまでも目安であり、正確な数字ではありません。実際には、従業員の年齢構成や等級、給与水準などによって、負担割合は変動します。とはいえ、この概算率を使うことで、簡易的に法定福利費をざっくりと見積もることができるのです。もちろん、正式な見積書を作成する際は、きちんとした計算が必要不可欠です。

建設業における法定福利費の見積書作成法

記載必須の法的根拠

建設業界では、平成25年度以降、法定福利費を内訳明示した見積書を提出することが義務化されています。この法改正は、公共工事を中心に建設業界全体に適用されるもので、民間工事でも同様の対応が求められています。

建設業法第20条第4項では、「注文者から請求があったときは、請負人は、法定福利費に係る部分についてその内訳を明示した見積書を提出しなければならない」と規定されています。つまり、注文者(元請け)から求められた場合、下請け業者は法定福利費の内訳を明示しなければならないということです。

この法改正の目的は、適正な法定福利費の確保を通じて、技能労働者の処遇改善や社会保険未加入対策を進めることにあります。見積書への明示を義務付けることで、法定福利費の適切な支払いを促し、建設業界全体の労働環境改善を図っているのです。

労務費からの算出手順

見積書に法定福利費を計上するためには、まず労務費を算出することが必要です。労務費とは、現場で直接施工に従事する技能労働者に支払う人件費のことです。

労務費の計算方法はいくつかありますが、一般的には「労務歩掛」を用いる方法が採用されています。労務歩掛とは、施工単位ごとに必要な労務量(人工)を示した指標です。これに労務単価を乗じることで、労務費が算出できます。

算出した労務費に、先述した概算率(16.5%程度)を乗じれば、法定福利費の概算を出すことができます。ただし、これは社会保険料の事業主負担分のみであり、労災保険料や子ども・子育て拠出金なども別途計上する必要があるので注意が必要です。

内訳明示の具体例

法定福利費を見積書に計上する際は、内訳を明示することが求められます。具体的な記載方法については、国土交通省が参考例を示しています。

見積書には、労務費とともに、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の事業主負担分を内訳として記載します。さらに、労災保険料や児童手当拠出金も明示します。これらの合計額を「法定福利費」として別枠で計上するのです。

内訳の記載にあたっては、保険料率や拠出金率を正しく適用することが重要です。計算間違いがないよう、最新の料率を確認しておきましょう。また、各保険料の事業主負担分のみを計上することにも気をつけましょう。

このように法定福利費の内訳を明確にすることで、適正な費用負担と支払いが担保されるわけです。併せて、下請け業者の社会保険加入促進にもつながることが期待されています。

実務計算のポイント

見積書における法定福利費の計算は、一見複雑そうに思えますが、押さえるべきポイントを理解すれば、そう難しくはありません。

まず、労務費の算出が基本になります。工事内容に応じた適切な労務歩掛を用い、技能労働者の人工数を正しく見積もることが肝心です。過不足のない労務費計上が、法定福利費の適正計算にもつながります。

次に、社会保険料の事業主負担分の計算です。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料については、労務費に概算率を乗じて算出します。この際、料率改定があった場合は、その都度最新の数値を適用するようにしましょう。

労災保険料と児童手当拠出金は、賃金総額に所定の料率を乗じて別途計算します。業種や事業規模によって労災保険の料率は異なるため、自社の料率を確認しておくことが大切です。

これらの計算を踏まえ、法定福利費の総額を算出し、見積書に明示します。併せて、内訳の積算根拠を明確にしておくと、注文者からの照会にも速やかに対応できるでしょう。

立場別の実務対応ガイド

元請け業者のチェック項目

元請け業者は、下請け業者から提出された見積書に法定福利費が適切に計上されているかチェックする必要があります。具体的には、以下のような点を確認しましょう。

まず、法定福利費の内訳が明示されているかどうかです。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の事業主負担分に加え、労災保険料と児童手当拠出金が記載されているかを見ます。内訳の記載がない場合は、下請け業者に対して再提出を求めることが必要です。

次に、法定福利費の金額が適切に計算されているかチェックします。労務費に対する概算率が妥当な水準か、各保険料の料率が最新のものになっているかなどを確認します。明らかに過大または過小な計上があれば、積算根拠を確認し、必要に応じて修正を依頼しましょう。

最後に、法定福利費が見積書の総額に含まれているか確認します。法定福利費は工事原価の一部であり、別途計上するのではなく、総額に含めて提示することが原則だからです。もし法定福利費が別枠で計上されているような場合は、見積書の体裁について指導することも必要でしょう。

下請け業者の見積作成法

下請け業者は、元請けから請求があった際に、法定福利費の内訳を明示した見積書を提出しなければなりません。適切な見積書を作成するために、以下の点に留意しましょう。

まず、自社の労務実態を正確に把握することが重要です。施工に必要な労務量や技能労働者の人工数を適切に見積もることが、労務費計上の前提になります。実勢に即した労務歩掛を用いるなど、現場の実態を反映させることが求められます。

次に、法定福利費の計算を正確に行います。社会保険料については、最新の料率を適用し、事業主負担分を算出します。また、労災保険料と児童手当拠出金についても、所定の計算式に基づき、適切に計上しましょう。

見積書への記載にあたっては、法定福利費の内訳を明確にすることが肝心です。項目ごとに金額を明示し、積算根拠も併せて示すことで、元請けの確認作業がスムーズになります。総額への計上漏れがないよう、最終的なチェックも忘れずに行いましょう。

法定福利費を適切に計上した見積書は、自社の社会保険加入状況を示す重要な書類にもなります。見積作成を通じて、社会保険加入の徹底を図ることも大切な視点だといえるでしょう。

一人親方の対応方法

建設業界には、いわゆる「一人親方」と呼ばれる、個人事業主として現場で働く技能労働者が数多く存在します。彼らは、社会保険の加入義務がないため、法定福利費の取り扱いにも注意が必要です。

元請けや注文者から見積書の提出を求められた際、一人親方は法定福利費の内訳を明示する必要はありません。社会保険料の事業主負担分を計上する義務がないためです。したがって、見積書には労務費のみを計上し、提出することになります。

ただし、労災保険については、一人親方でも特別加入が可能です。業務上のケガや事故に備えるためにも、特別加入を検討することをおすすめします。特別加入している場合は、その保険料を見積書に計上することになります。

一人親方は、自身の福利厚生や将来の保障について、自ら準備していく必要があります。法定福利費の負担がない分、私的な保険や貯蓄などで備えることが求められます。元請けとしても、一人親方の経済的リスクについて理解を深め、必要に応じてサポートを検討することも大切でしょう。

トラブル防止と効率化のポイント

一般的な記載ミス対策

見積書に法定福利費を計上する際、記載ミスが起こるケースがよく見られます。最も多いのが、各保険料の料率適用間違いです。健康保険料や厚生年金保険料の料率は、毎年改定されるため、古い料率のまま計算してしまうことがあるのです。

また、労務費の算出を誤り、その結果法定福利費の金額が適切でないということもあります。労務歩掛の選択ミスや、必要人工数の見積もり違いなどが主な原因です。

これらのミスを防ぐためには、社内のチェック体制を整備することが大切です。見積書の作成者とは別の担当者が、計算内容を確認する仕組みを設けるのも一案でしょう。定期的な社内研修で、法定福利費の計算方法を周知徹底することも効果的です。

最新の保険料率や労務歩掛を適用できるよう、常に情報をアップデートしておくことも忘れてはなりません。国土交通省や厚生労働省などの公的機関が発信する情報に、日頃から注意を払っておきたいものです。

消費税計算の注意点

法定福利費は社会保険料の事業主負担分であり、これらの支払いは消費税の非課税取引に該当します。ただし、見積書や請求書において、法定福利費を含めた工事全体の価格設定を行う際、その総額に対して消費税が課税されます。

したがって、法定福利費自体は非課税ですが、工事代金の一部として計上される場合、その総額に消費税が適用されることになります。見積書や請求書の作成時には、この点に留意し、適切な税額計算を行うことが重要です。

2023年10月からはインボイス制度が開始され、適格請求書発行事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。適格請求書発行事業者でない場合、取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、取引に影響を及ぼすことがあります。

インボイス制度への対応も見据えながら、法定福利費を含めた工事代金の消費税計算を適切に行っていく必要があるでしょう。

システム活用による効率化

見積書における法定福利費の計上作業は、手作業で行うと非常に手間がかかり、ミスも生じやすくなります。そこで、業務の効率化を図るために、システムの活用を検討してみるのもよいでしょう。

見積作成専用のソフトウェアを導入することで、法定福利費の計算を自動化できます。労務費の入力から、各保険料の概算、消費税計算まで、一連の流れをシステム上で完結できるのです。手計算によるミスを防げるだけでなく、作業時間の大幅な短縮にもつながります。

クラウド型の見積システムを活用すれば、現場と事務所の情報共有もスムーズになります。例えば、現場担当者が入力した労務実績データを、事務担当者がリアルタイムで確認し、見積書に反映させることができるでしょう。

システム化のメリットを生かすためにも、自社の業務フローに即したシステム選定が肝心です。操作性や導入コストなども比較検討し、最適なシステムを導入したいものです。会計事務所など外部の専門家に相談を求めるのも一案かもしれません。

法定福利費に関する重要事項

保険料率の確認方法

法定福利費の計算において、保険料率の把握は非常に重要です。最新の保険料率を適用しなければ、適正な法定福利費の計上はできません。では、保険料率はどのように確認すればよいのでしょうか。

健康保険料と厚生年金保険料の料率は、年度ごとに改定されます。改定後の料率は、日本年金機構や全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで公表されます。事業所の所在地に応じた都道府県単位の料率を適用します。

雇用保険料の料率は、事業の種類によって異なります。厚生労働省のホームページで、最新の料率表を確認することができます。建設事業の場合、一般的には事業主負担が1.15%、労働者負担が0.7%となっています。(2024年度現在)

労災保険料は、業種と事業規模に応じた料率が適用されます。建設事業の料率は、事業の種類(建築工事、土木工事など)や事業規模(保険料算定基礎額)ごとに細分化されています。厚生労働省のホームページから、最新の料率表をダウンロードして確認しましょう。

保険料率は、社会経済情勢によって変動します。定期的に最新情報をチェックし、見積書の計算に反映させることが大切です。専門誌などでの情報収集も有効でしょう。保険料率の動向を注視し、適時適切な対応を心がけたいものです。

未加入のリスク管理

法定福利費は、社会保険料の事業主負担分が中心となります。したがって、社会保険に加入していない事業者は、法定福利費を適切に計上することができません。未加入の状態では、さまざまなリスクが生じます。

まず、社会保険に加入せずに労働者を雇用すると、社会保険関連法規に抵触するおそれがあります。国税庁の指摘を受けて追徴課税されるリスクもあるでしょう。加入手続きを怠ったことによる信用失墜も大きな痛手となります。

下請け業者の立場であれば、元請けから見積書の提出を求められた際、法定福利費の内訳を明示できないことになります。その結果、元請けとの取引が打ち切られる可能性もあるのです。

従業員の福利厚生の面でも、社会保険未加入はマイナスに作用します。万一の際の医療保障や年金受給権が確保されないため、従業員の不安を招くことにもなりかねません。優秀な人材の確保や定着率の低下につながるリスクは小さくありません。

事業者として、社会保険への加入は必須の責務だといえます。未加入の状態を放置することなく、速やかに加入手続きを進めることが肝要です。社会保険労務士など専門家に相談し、円滑な加入を目指したいものです。

コストと従業員保護の両立

法定福利費は、事業者にとってはコスト負担となります。社会保険料の事業主負担分を適切に計上すればするほど、見積金額が割高になるのは避けられません。ただ、コストを抑えるために法定福利費を削るのは、本末転倒だといえます。

法定福利費は、建設業で働く技能労働者の処遇改善と福利厚生の充実を担保するために欠かせない経費だからです。現場の第一線で働く従業員の生活を守り、将来に備えるセーフティネットとなるのです。

もちろん、建設業界の厳しい競争環境の下、コスト競争力を高めることも重要な経営課題です。しかし、法定福利費の適正計上は、建設業の持続的発展にとって必要不可欠なのです。

コストと従業員保護を両立させるためには、法定福利費以外の分野でのコスト削減や業務効率化に努めることが求められます。ICTの活用による生産性向上や、協力会社とのパートナーシップ強化などが有効な手段となるでしょう。

加えて、適正な法定福利費を前提とした適正な請負価格の実現にも注力すべきです。発注者の理解を得ながら、働き方改革に見合った工事価格を追求する。そんな業界全体の意識改革が望まれるところです。法定福利費の課題は、建設業界の未来を左右する重要なテーマなのです。

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建設業における法定福利費の計算と見積書作成のまとめ

建設業における法定福利費の適切な計上は、従業員の福利厚生の確保だけでなく、公正な競争環境の実現にも欠かせません。見積書にざっくりと概算した法定福利費を反映させるためには、保険料率の把握と正確な計算が重要です。

労務費に各保険料の事業主負担率を乗じて法定福利費を算出し、内訳を明示した見積書を作成しましょう。元請け業者は下請け業者の見積内容を確認し、下請け業者は元請けの指示に従って適切な計上を心がける必要があります。一人親方の場合は法定福利費の計上義務はありませんが、労災保険の特別加入は検討に値します。

記載ミスを防ぎ、効率的に見積作成を進めるためにも、社内のチェック体制の整備やシステム活用を検討してみてはいかがでしょうか。法定福利費の適正計上は、建設業界の持続的発展につながる重要な取り組みです。

項目 ポイント
法定福利費の意義 従業員の福利厚生の確保と公正な競争環境の実現
計算方法 労務費に各保険料の事業主負担率を乗じて算出
見積書への計上 内訳を明示し、適切な金額を計上
立場別の対応 元請け:下請けの見積内容を確認
下請け:元請けの指示に従い適切に計上
一人親方:計上義務なし、労災特別加入を検討
効率化のポイント 社内チェック体制の整備とシステム活用
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