一人親方として個人事業主を続けているけれど、事業が軌道に乗ってきたら法人化を検討したいと考えていませんか?でも、いったいいつから準備を始めればいいのか、何を基準に判断すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
一人親方にとって法人化は、事業の成長と発展のための大きな決断です。法人化のメリットやデメリットを理解した上で、適切なタイミングを見極めることが重要になります。
本記事では、一人親方が法人化するべきタイミングや、法人化のメリット・デメリットについて詳しく解説します。法人化の手続きの流れや、法人化後の注意点なども紹介しているので、一人親方の法人化を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。この記事を読めば、一人親方の法人化に関する疑問や不安が解消されるはずです。
一人親方の法人化とは
法人化の定義
一人親方の法人化とは、個人事業主として事業を営んでいた一人親方が、その事業を法人に移行することを指します。つまり、個人事業主から株式会社や合同会社などの法人格を持つ事業体へと切り替えていくプロセスのことを意味します。
法人化することで、事業主である一人親方は会社の経営者となり、事業に関する権利義務は法人に帰属することになります。これにより、個人事業主とは異なる法的地位や責任、税制上の取り扱いを受けることになるのです。
法人化は、事業の成長や拡大、リスク管理、信用力の向上などを目的として検討されることが多いですが、一方で設立や運営にかかるコストや手間なども考慮する必要があります。一人親方にとって法人化は大きな決断になるため、メリットとデメリットをしっかりと見極めることが重要です。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人では、事業を行う上でのルールや義務、税制などに大きな違いがあります。
個人事業主の場合、事業主個人と事業体が同一となるため、事業で得た利益は全て事業主の所得となり、所得税や住民税が課されます。また、事業に関する債務についても、事業主個人の責任となるため、事業が失敗した場合には個人の資産を含めて返済しなければならないリスクがあります。
一方、法人の場合は、会社自体が独立した法的主体となるため、事業で得た利益に対しては法人税が課されます。また、事業に関する債務は原則として会社の責任となるため、事業主個人の資産は保護されます。ただし、会社経営には様々な義務や規制があり、税務や労務などの管理も複雑になります。
このように、個人事業主と法人にはそれぞれ特徴があるため、一人親方が法人化を検討する際には、自身の事業の現状や将来の展望を踏まえて、メリットとデメリットを比較検討することが重要です。
法人化のメリット
税負担の軽減
所得税と法人税の比較
一人親方が法人化することで得られる大きなメリットの一つが、税負担の軽減です。個人事業主の場合、事業で得た所得に対して所得税が課されますが、所得税は累進課税制度となっているため、所得が高くなるほど税率も上がっていきます。
一方、法人の場合は、事業で得た利益に対して法人税が課されますが、法人税は所得の金額に関わらず一定の税率が適用されます。また、法人税率は所得税の最高税率よりも低く設定されているため、一定以上の所得がある場合には、法人化することで税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、法人化によって節税効果を得るためには、法人の設立や運営にかかるコストを考慮する必要があります。一人親方の事業規模や収益状況によっては、法人化のメリットを十分に享受できない場合もあるため、注意が必要です。
経費計上範囲の拡大
一人親方が法人化すると、事業に関連する支出を経費として計上できる範囲が広がります。個人事業主の場合、事業に関連する支出であっても、一定の制限があり、経費として認められないケースがあります。
しかし、法人化すれば、事務所の家賃や光熱費、交際費、福利厚生費など、事業に必要な支出を幅広く経費として計上することが可能になります。これにより、課税所得を減らすことができ、結果的に税負担の軽減につながります。
また、法人化により、自宅の一部を事務所として使用している場合には、その部分の家賃や光熱費も経費計上が可能になります。個人事業主の場合は、自宅の必要経費計上に制限がありますが、法人であれば、合理的な算出方法により経費計上ができるようになるのです。
社会的信用の向上
取引先からの信頼度アップ
一人親方が法人化することで、取引先からの信頼度が向上するというメリットがあります。法人は個人事業主に比べて社会的信用度が高く、取引先から見ても安心感や信頼感を与えやすいという特徴があります。
特に、大手企業や官公庁などの取引先の中には、個人事業主との取引を敬遠し、法人との取引を優先する傾向にあります。これは、法人の場合、事業の継続性や責任の所在が明確であり、取引リスクが低いと判断されるためです。
したがって、一人親方が法人化することで、これまで受注が難しかった大口の仕事や公共事業への参入の機会が増える可能性があります。また、取引先との契約締結においても、法人であることが有利に働くことがあるでしょう。
資金調達の容易化
一人親方が事業を拡大していく上で、資金調達は重要な課題の一つです。法人化することで、金融機関からの融資を受けやすくなるというメリットがあります。
個人事業主の場合、事業用の融資を受ける際には、個人の信用力や担保能力が重視されます。しかし、法人の場合は、会社の事業計画や財務状況、将来性などが評価の対象となるため、個人の信用力に依存せずに融資を受けられる可能性が高くなります。
また、法人であれば、銀行以外にも、ベンチャーキャピタルや投資家から出資を受けることも可能です。事業の成長性や将来性を評価してもらうことで、個人事業主では難しかった大規模な資金調達が実現する可能性があるのです。
資金調達の選択肢が広がることで、一人親方が事業を拡大し、さらなる成長を目指すことができるようになります。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金への加入
一人親方が法人化することで、社会保険に加入できるようになります。個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金に加入することになりますが、法人の場合は、従業員を雇用していなくても、経営者自身が健康保険や厚生年金に加入することができます。
健康保険に加入することで、医療機関にかかった際の自己負担額が軽減されるほか、傷病手当金や出産手当金などの現金給付を受けることができます。また、厚生年金に加入することで、将来の年金受給権を確保することができます。
特に、一人親方の場合、事業に専念するあまり自身の健康管理がおろそかになりがちです。しかし、社会保険に加入することで、安心して医療機関にかかることができ、万が一の際にも所得の保障を受けられるようになります。
福利厚生の充実
法人化により、一人親方の福利厚生を充実させることができます。
個人事業主の場合、福利厚生に関する費用を経費として計上することが難しいですが、法人であれば、従業員の福利厚生費用を経費計上できます。例えば、健康診断費用や慶弔見舞金、レクリエーション費用など、従業員の健康管理や士気向上に資する費用を会社が負担することが可能です。
また、法人であれば、社宅の提供や住宅手当の支給、社員旅行の実施など、より手厚い福利厚生を導入することもできます。福利厚生の充実は、従業員の満足度や定着率の向上につながり、結果的に会社の生産性の向上や業績アップに寄与することが期待できます。
一人親方の場合、従業員を雇用していない場合でも、自身の福利厚生を充実させることで、仕事に専念できる環境を整えることができるでしょう。
決算期の自由な設定
一人親方が法人化するメリットの一つに、決算期を自由に設定できることが挙げられます。
個人事業主の場合、原則として毎年1月1日から12月31日までの期間で事業年度を設定し、確定申告を行う必要があります。しかし、法人の場合は、事業年度の開始日を自由に設定することができるため、事業の特性や繁忙期に合わせて決算期を設定することが可能です。
例えば、事業の繁忙期が年末である場合、個人事業主では繁忙期と確定申告の時期が重なってしまい、事務作業が集中してしまいます。しかし、法人化して決算期を繁忙期以外の時期に設定すれば、事務作業の分散化を図ることができます。
また、法人化により、事業年度の中間期に中間決算を行うことも可能になります。中間決算を行うことで、事業の進捗状況や財務状況を半年ごとに把握することができ、経営判断の助けになります。
決算期の自由な設定は、事業の特性に合わせた効率的な経営を行う上で、一人親方にとって大きなメリットになるでしょう。
責任範囲の限定
一人親方が法人化することで、事業に関する責任範囲を限定することができます。
個人事業主の場合、事業に関する債務は事業主個人の責任となります。つまり、事業が失敗して借金を抱えた場合、事業主個人の資産を含めて返済しなければならないリスクがあるのです。
しかし、法人化することで、事業に関する債務は原則として会社の責任となります。たとえ事業が失敗して会社が借金を抱えたとしても、事業主個人の資産は保護されます。これは有限責任と呼ばれ、法人化の大きなメリットの一つです。
ただし、法人といえども、事業主個人が債務の保証人になっている場合や、会社の借入れに対して個人保証を求められている場合には、事業主個人の責任が追及されることがあります。法人化する際には、このような点にも注意が必要です。
また、法人化により、事業主個人と会社の資産を明確に分離することができます。個人事業主の場合、事業用の資産と個人の資産の区別が曖昧になりがちですが、法人化することで、会社の資産と事業主個人の資産を明確に分けて管理することができるようになります。
法人化のデメリット
設立費用と手続きの負担
一人親方が法人化する際には、設立費用と手続きの負担が発生します。
株式会社を設立する場合、定款の作成や公証人の認証、登記申請などの手続きが必要であり、登録免許税や定款認証手数料、印鑑作成費用など、合計で20万円以上の費用がかかることがあります。また、資本金として一定の金額を用意する必要もあります。
合同会社の場合は、株式会社よりも設立手続きが簡素化されているため、費用を抑えることができますが、それでも定款作成や登記申請の費用が発生します。
さらに、法人化には行政書士や税理士などの専門家に依頼することが多く、その際の報酬も設立費用に上乗せされます。
加えて、法人化の手続きには時間と手間がかかります。定款の作成や各種手続きを行う際には、事業主自らが役所に足を運んだり、書類を準備したりする必要があります。専門家に依頼する場合でも、事業主との打ち合わせや情報のやり取りが発生するため、一定の時間と労力を要します。
このように、法人化には設立費用と手続きの負担がつきものであり、一人親方にとってはデメリットの一つといえるでしょう。
事務作業の増加
一人親方が法人化すると、個人事業主の時には発生しなかった事務作業が増加します。
法人は、個人事業主よりも税務や会計、労務などに関する義務や規制が多く、事務作業の負担が大きくなる傾向にあります。
例えば、法人は毎年決算を行い、法人税の申告が必要です。決算では、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成しなければなりません。また、株式会社の場合は、定時株主総会の開催や議事録の作成なども義務付けられています。
さらに、法人は従業員を雇用する際に、社会保険の加入手続きや給与計算、労働保険の加入など、労務管理に関する事務作業が発生します。これらの手続きは複雑で、専門的な知識が必要とされるため、一人親方にとっては大きな負担となるでしょう。
加えて、法人は取引先との契約書の作成や管理、経費の精算など、個人事業主の時よりも事務作業が増える傾向にあります。これらの事務作業を適切に行うためには、ある程度の時間と労力を割く必要があります。
一人親方の場合、事業に専念するあまり事務作業がおろそかになりがちですが、法人化により事務作業の重要性を再認識し、適切に対応していく必要があります。
社会保険料の負担増
一人親方が法人化すると、社会保険料の負担が増加するというデメリットがあります。
個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金の保険料は全額自己負担ですが、法人の場合は、健康保険や厚生年金の保険料を会社と個人で折半して負担することになります。
健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されます。標準報酬月額は、毎年7月に見直しが行われ、実際の報酬に応じて変動します。また、介護保険料も健康保険料に上乗せされます。
厚生年金保険料も、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されます。保険料率は、毎年9月に見直しが行われます。
これらの社会保険料は、個人事業主の時よりも高額になる傾向にあります。特に、一人親方の場合、個人負担分の社会保険料が経営を圧迫する可能性があります。
さらに、法人化により従業員を雇用した場合、従業員の社会保険料も会社が負担しなければなりません。従業員数が増えるほど、社会保険料の負担も大きくなります。
一人親方が法人化する際には、社会保険料の負担増を考慮し、適切な報酬設定や経費管理を行う必要があるでしょう。
赤字でも発生する法人住民税
一人親方が法人化した場合、赤字決算であっても法人住民税が発生するというデメリットがあります。
法人住民税は、法人の所在地の都道府県と市町村に対して納める地方税の一つです。法人住民税には、法人税割と均等割があり、均等割は赤字決算であっても必ず納税しなければなりません。
均等割の金額は、資本金等の額と従業員数によって異なります。資本金等の額が1,000万円以下で、従業員数が50人以下の法人の場合、年間7万円の均等割が課されます。
個人事業主の場合、事業で赤字が出ても、所得がマイナスになれば住民税の納税義務はありません。しかし、法人化した場合は、事業の業績に関わらず均等割を納めなければならないのです。
特に、一人親方が法人化して間もない時期や、事業が安定していない時期には、赤字決算になる可能性が高くなります。そのような場合でも、法人住民税の均等割は発生するため、一人親方にとっては負担となるでしょう。
法人化する際には、赤字決算時の法人住民税の負担も考慮し、資金繰りや経営計画を立てる必要があります。
法人化を検討すべきタイミング
年間所得が800万円を超えた場合
一人親方が法人化を検討すべきタイミングの一つは、年間所得が800万円を超えた場合です。
個人事業主の所得税は、所得が高くなるほど税率が上がる超過累進課税制度となっているため、所得が一定以上になると、法人化した方が節税効果を得られる可能性があります。
所得税の税率は、所得金額によって5%から45%まで7段階に分かれています。年間所得が800万円を超えると、税率は33%以上となり、高い税負担が生じます。
一方、法人税の税率は、年間所得が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.2%と、個人事業主の所得税に比べて低い税率が適用されます。
したがって、一人親方の年間所得が800万円を超えるようになったら、法人化による節税効果を検討する価値があります。ただし、法人化による節税効果は、法人の設立費用や運営コスト、社会保険料の負担増などを考慮する必要があります。
年間所得が800万円を超えた段階で、千代田区の税理士などの専門家に相談し、法人化のメリットとデメリットを総合的に判断することが重要です。
年間売上が1,000万円を超えた場合
一人親方が法人化を検討すべきもう一つのタイミングは、年間売上が1,000万円を超えた場合です。
個人事業主の場合、年間売上が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。消費税は、売上に対して10%の税率が課されるため、年間売上が1,000万円を超える個人事業主にとっては大きな負担となります。
一方、法人化した場合、設立初年度と翌年度は消費税の納税義務が免除されます。これは、新たに設立された法人に対する優遇措置です。
したがって、一人親方の年間売上が1,000万円を超えそうな場合、法人化することで消費税の納税を2年間先送りできるメリットがあります。この2年間で、消費税の納税に備えた資金を確保したり、経営基盤を強化したりすることができるでしょう。
ただし、法人化による消費税の納税義務の先送りは、あくまでも一時的な措置です。法人化後3年目以降は、消費税の納税義務が発生します。また、法人化による事務作業の増加や社会保険料の負担増なども考慮する必要があります。
年間売上が1,000万円を超えるタイミングで、法人化のメリットとデメリットを慎重に検討し、適切な判断を下すことが重要です。
事業拡大や従業員雇用を考えている場合
一人親方が事業拡大や従業員雇用を考えている場合も、法人化を検討すべきタイミングといえます。
個人事業主の場合、事業規模が拡大すると、事業主個人の責任や負担が大きくなります。事業に関する契約や債務は全て事業主個人の責任となるため、事業リスクが高まることになります。
また、個人事業主が従業員を雇用する場合、労働関連の法規制への対応や社会保険の手続きなど、雇用主としての義務や負担が発生します。
一方、法人化することで、事業リスクを会社に移転することができます。事業に関する契約や債務は会社の責任となるため、事業主個人の責任は限定されます。
また、法人化により、従業員の雇用や社会保険の手続きを会社名義で行うことができます。従業員の管理や教育、福利厚生なども会社の責任で行うことになるため、事業主個人の負担を軽減できます。
さらに、法人化することで、取引先からの信用力が向上し、事業拡大のチャンスが広がる可能性があります。大手企業や官公庁などは、個人事業主よりも法人との取引を好む傾向にあるためです。
事業拡大や従業員雇用を考えている一人親方は、法人化のメリットとデメリットを総合的に判断し、適切なタイミングで法人化を検討することが重要です。
法人化の手続きと流れ
会社形態の選択
一人親方が法人化する際には、まず会社形態を選択する必要があります。会社形態には、株式会社と合同会社の2種類があります。
株式会社
株式会社は、株主から出資を受けて事業を行う会社形態です。株式会社は、社会的信用度が高く、大規模な事業展開に適しているとされています。
株式会社を設立するためには、定款の作成や公証人の認証、登記申請などの手続きが必要です。また、株主総会の開催や取締役会の設置など、機関設計に関する規定も定款で定める必要があります。
株式会社の設立には、登録免許税や定款認証手数料など、一定の費用がかかります。また、資本金として一定の金額を用意する必要もあります。
合同会社
合同会社は、社員全員が有限責任であり、株式会社よりも簡易な手続きで設立できる会社形態です。
合同会社の設立には、定款の作成と登記申請のみが必要であり、公証人の認証は不要です。そのため、株式会社よりも設立費用を抑えることができます。
また、合同会社は機関設計の自由度が高く、定款で自由に定めることができます。社員総会の開催や役員の選任なども、定款で定めた方法で行うことができます。
一方で、合同会社は株式会社に比べて社会的信用度が低いとされています。大規模な事業展開や資金調達を考えている場合には、株式会社を選択した方が有利な場合があります。
一人親方が法人化する際には、事業の規模や将来的な展望、設立費用などを総合的に考慮して、適切な会社形態を選択することが重要です。
定款の作成と認証
会社形態を選択したら、次に定款の作成と認証が必要になります。
定款は、会社の基本的な規則を定めた文書であり、会社の目的や商号、本店所在地、資本金の額、役員の選任方法などを記載します。株式会社の場合は、定款の作成と公証人の認証が必要です。
定款の作成には、法律の専門知識が必要とされるため、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。定款の記載事項に不備があると、登記申請が受理されない可能性があるため、専門家のチェックを受けることが重要です。
株式会社の定款は、公証人の認証を受ける必要があります。公証人は、定款の内容が法律に適合しているかどうかを確認し、認証します。公証人の認証を受けるためには、予約が必要な場合があります。
合同会社の場合は、定款の認証は不要ですが、定款の作成自体は必要です。合同会社の定款も、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
定款の作成と認証が完了したら、次の手続きとして登記申請を行います。
資本金の払い込み
会社を設立するためには、定款で定めた額の資本金を払い込む必要があります。
株式会社の場合、資本金の額は定款に記載する必要があります。資本金の額は、会社の信用力や対外的なイメージに影響するため、事業規模や業種に応じて適切な金額を設定することが重要です。
一方、合同会社の場合は、資本金の額を定款に記載する必要はありません。ただし、事業に必要な資金は用意しておく必要があります。
資本金は、会社設立時に発起人が全額を払い込む必要があります。払い込みは、会社の預金口座に入金する方法が一般的です。払い込みが完了したら、払込証明書を作成し、登記申請書に添付します。
なお、資本金の払い込みに際しては、事業に必要な運転資金なども含めて検討しておくことが重要です。会社設立後に資金不足に陥ると、事業の継続が困難になる恐れがあります。
法務局への設立登記
定款の作成と認証、資本金の払い込みが完了したら、法務局での設立登記手続きを行います。
設立登記は、会社の成立要件であり、登記が完了して初めて会社が法人格を取得します。登記申請書には、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書などの必要書類を添付して提出します。
登記申請書の作成は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。登記申請書の記載事項に不備があると、登記が受理されない可能性があるためです。
登記申請が受理されると、会社の商号や本店所在地、役員などの情報が登記簿に記載されます。登記簿は公開されており、誰でも閲覧することができます。
登記が完了すると、登記完了通知書と会社印鑑証明書が発行されます。これらの書類は、会社設立後の各種手続きで必要となります。
税務署や自治体への届出
会社設立後は、税務署や自治体への各種届出が必要になります。
税務署への届出としては、設立届出書の提出が必要です。設立届出書には、会社の商号や本店所在地、事業年度、役員の氏名などを記載します。青色申告を行う場合は、青色申告承認申請書も併せて提出します。
法人設立後2ヶ月以内に、法人住民税の申告と納付が必要になります。法人住民税は、会社の所在地の都道府県と市区町村に対して納める地方税です。
事業を開始する際には、事業開始等申告書を提出する必要があります。事業開始等申告書には、事業の内容や収入金額、必要経費などを記載します。
また、会社所在地の都道府県や市区町村に対して、法人設立申告書や事業開始申告書の提出が必要な場合があります。
これらの届出は、期限までに提出することが重要です。届出が遅れると、罰則が科せられる可能性があります。
社会保険・労働保険の手続き
会社設立後は、社会保険と労働保険の加入手続きが必要になります。
社会保険には、健康保険と厚生年金保険があります。従業員を1人でも雇用する場合は、健康保険と厚生年金保険の加入が義務付けられています。個人事業主から法人化する際にも、加入手続きが必要です。
健康保険と厚生年金保険の加入手続きは、会社の所在地を管轄する年金事務所で行います。加入手続きには、会社の登記簿謄本や定款、役員の氏名などが必要です。
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。労災保険は、従業員が1人でもいる場合は加入が義務付けられています。雇用保険は、従業員が1人以上いる場合は加入が必要です。
労働保険の加入手続きは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。加入手続きには、会社の登記簿謄本や定款、事業内容などが必要です。
社会保険と労働保険の加入手続きは、期限までに行うことが重要です。手続きが遅れると、罰則が科せられる可能性があります。
法人化後の注意点
営業許可の再取得
一人親方が法人化する際には、事業に必要な営業許可を再取得する必要があります。
個人事業主として営業許可を取得していた場合でも、法人化によって新たな法人格が付与されるため、営業許可を再度取得しなければなりません。営業許可の再取得が必要な業種は、建設業や運送業、飲食業などがあります。
営業許可の再取得には、一定の要件を満たす必要があります。例えば、建設業の場合は、専任技術者の配置や資本金額、経営業務管理責任者の設置などが要件となります。
営業許可の再取得手続きには、一定の時間がかかる場合があります。個人事業主としての営業許可が失効してから、法人としての営業許可を取得するまでの間は、事業を継続することができません。
したがって、一人親方が法人化する際には、営業許可の再取得に必要な時間を考慮して、スケジュールを立てることが重要です。
個人事業主から法人への資産・負債の引継ぎ
一人親方が法人化する際には、個人事業主としての資産や負債を法人に引き継ぐ必要があります。
資産の引継ぎには、現金や預金、売掛金、棚卸資産、固定資産などがあります。これらの資産を法人に引き継ぐためには、個人事業主から法人への売買契約を締結する必要があります。
売買契約では、引き継ぐ資産の内容や金額、引継ぎの時期などを明確にします。資産の評価額は、適正な価格で設定することが重要です。
負債の引継ぎには、買掛金や借入金、未払金などがあります。これらの負債を法人に引き継ぐためには、債権者の同意が必要です。
債権者との協議を行い、個人事業主から法人への債務の引受けについて合意を得る必要があります。債務の引受けに際しては、個人保証の解除や担保の移転などについても検討が必要です。
資産や負債の引継ぎには、税務上の留意点もあります。個人事業主から法人への資産の移転は、原則として時価で行う必要があります。時価と簿価の差額は、譲渡益として所得税の対象となる場合があります。
取引先との契約変更
一人親方が法人化する際には、取引先との契約を変更する必要があります。
個人事業主として取引先と契約を締結していた場合、契約の当事者は個人事業主本人となっています。法人化によって新たな法人格が付与されるため、契約の当事者を法人に変更する必要があります。
契約変更の手続きには、取引先との協議が必要です。取引先に法人化の旨を伝え、契約内容の変更について合意を得る必要があります。
契約変更の際には、契約書の内容を見直すことも重要です。個人事業主としての契約書には、法人化後に適用できない条項がある場合があります。例えば、個人保証に関する条項などです。
契約書の内容を法人化後の状況に合わせて修正し、取引先との合意を得ることが必要です。
取引先との契約変更には、一定の時間がかかる場合があります。法人化後も事業を円滑に継続するためには、早めに取引先との協議を始めることが重要です。
契約変更が完了するまでの間は、個人事業主としての契約に基づいて取引を継続することになります。この間の取引についても、法人との取引として整理することが必要です。
一人親方の法人化のまとめ
一人親方の法人化には、税負担の軽減や社会的信用の向上など、さまざまなメリットがあります。一方で、設立費用や事務作業の増加といったデメリットも存在します。法人化のタイミングとしては、年間所得が800万円を超えた場合や、事業拡大を考えている場合などが適しています。
法人化の手続きには、会社形態の選択、定款の作成と認証、資本金の払い込み、法務局への設立登記などが含まれます。また、法人化後は、営業許可の再取得や個人事業主からの資産・負債の引継ぎ、取引先との契約変更など、注意すべき点もあります。
一人親方が法人化を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、事業の現状と将来の展望を踏まえた上で、適切なタイミングを見極めることが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人化のメリット | 税負担の軽減、経費計上範囲の拡大、社会的信用の向上、社会保険への加入、決算期の自由設定、責任範囲の限定 |
| 法人化のデメリット | 設立費用と手続きの負担、事務作業の増加、社会保険料の負担増、赤字でも発生する法人住民税 |
| 法人化のタイミング | 年間所得800万円超、年間売上1,000万円超、事業拡大や従業員雇用を考えている場合 |
| 法人化の手続き | 会社形態の選択、定款の作成と認証、資本金の払い込み、法務局への設立登記、税務署や自治体への届出、社会保険・労働保険の手続き |
| 法人化後の注意点 | 営業許可の再取得、個人事業主からの資産・負債の引継ぎ、取引先との契約変更 |
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