個人事業主の方、健康診断の費用って経費になるのかな?と気になっていませんか?会社勤めの方なら健康診断は会社負担で受けられますが、個人事業主の場合はどうなるのでしょうか。健康は事業を続けていく上で何より大切なことです。でも、健康診断にお金がかかるのは痛いですよね。もしかしたら、経費として計上できるかもしれません。
税理士による監修のもと、個人事業主の健康診断と経費の関係について、分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの疑問や悩みが解決するはずです。ぜひ最後までチェックしてみてください。
>>千代田区 税理士
個人事業主の健康診断費用は経費計上できる?勘定科目の選び方
個人事業主本人の健康診断費用は経費にならない
個人事業主本人の健康診断費用は、残念ながら経費として計上することはできません。個人事業主は法人とは異なり、健康診断が義務付けられているわけではないからです。あくまでも、個人事業主自身のための健康診断なので経費にはできないのです。また、青色事業専従者の家族の健康診断の費用も経費にはできません。
個人事業主が自身の健康診断に要した費用は、基本的に経費に計上できません。通常のように病院にかかり医療費を支払ったときと同じく、個人的な支出としてみなされます。
自身の健康診断費用を事業資金から支払った場合、経費にはできないので、「事業主貸」という勘定科目を使って、事業のお金をプライベートで支出したことを表します。
従業員の健康診断費用は経費計上可能
一方、個人事業主が従業員を雇用している場合には、法人と同じように従業員に健康診断を受けさせる義務があり、従業員の分の健康診断の費用を経費にできます。
個人事業主が従業員の健康診断の費用を払ったときの勘定科目は「福利厚生費」です。仕訳は法人と同じく、借方科目が「福利厚生費」、貸方科目が「現金」などになります。
個人事業主は法人と異なり、健康診断が義務付けられているわけではありませんが、従業員を1人でも雇えば健康診断の実施が必要です。そのため、その従業員の健康診断費用を負担した場合は原則として福利厚生費に計上できるのです。
健康診断費用を経費にする際の条件
健康診断の費用を経費として計上するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、従業員全員が対象であることが原則です。一定の年齢以上などの制限を設けることは認められていますが、特定の従業員だけを対象とすることはできません。
また、常識の範囲内の費用であることも条件の一つです。宿泊付きなどの常識の範囲を超える高額な人間ドックの費用は、経費として認められません。
さらに、会社が直接医療機関に健康診断費用を支払っている必要があります。従業員が立て替えた健康診断費用を後日会社が支払った場合は、福利厚生費として処理することはできません。
以上の条件を満たせば、個人事業主の従業員の健康診断費用は、福利厚生費として経費に計上することができます。適切な勘定科目を選択し、仕訳を行うことが重要です。
個人事業主の健康診断と税務処理のポイント
医療費控除の対象になるケース
個人事業主本人の健康診断費用は原則として経費にはなりませんが、健康診断で万が一、病気が見つかり治療が必要になったときには健康診断の費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超える場合に、一定額を所得から差し引ける所得控除のことです。健康診断で重大な疾病が見つかり治療を行った場合、その健康診断費用は「医療費控除」の対象となるのです。
医療費控除の詳しい内容については国税庁のWebサイトなどで確認することができます。治療費が対象であり、健康診断や予防接種の費用は対象外ですが、健康診断の結果や予防接種の領収書を確定申告で提出する必要があります。
セルフメディケーション税制の活用法
個人事業主は健康診断や予防接種の費用を経費にはできませんが、健康診断や予防接種は、セルフメディケーション税制を適用する場合に必要な「疾病予防の取り組み」要件の一つです。
セルフメディケーション税制とは、健康維持の取り組みをしている個人が対象で、指定医薬品の購入代12,000円を超えた部分を所得控除できる制度です。上限は88,000円までとなっています。
取り組みを行ったことの証明として健康診断や予防接種の領収書などの添付又は提示が必要なので、領収書などはとっておき、節税の手段として検討してみてください。詳しくは厚生労働省のWebサイトなどで確認することができます。
確定申告での医療費控除の手順
確定申告で医療費控除を受けるためには、次のような手順を踏む必要があります。まず、1年間の医療費の領収書を集めます。柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの領収書も忘れずに。
次に、生命保険料や地震保険料など、他の所得控除の金額を確認します。そして、医療費控除の計算をします。1年間の医療費の合計から10万円を引いた金額が医療費控除額となります。ただし、所得金額の5%か10万円のいずれか少ない方を下回る場合は、控除額は0円になります。
最後に、確定申告書に医療費控除の金額を記入し、領収書の合計票と一緒に提出します。こうすることで、税務署で医療費控除が認められ、所得税や住民税が還付されるというわけです。面倒な作業も多いですが、しっかりと手順を踏んで確定申告を行うことが大切です。
健康診断費用の適切な会計処理と仕訳方法
従業員の健康診断費用を負担した場合の仕訳
個人事業主が従業員の健康診断費用を負担したときは、「福利厚生費」の勘定科目を用いて経費に計上します。例えば、従業員の健康診断費用3万円を負担したときの仕訳は、借方に「福利厚生費」、貸方に「現金」を記入します。
仕訳の具体例は以下の通りです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額
福利厚生費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円
このように、個人事業主が従業員の健康診断費用を負担した場合は、法人と同じように処理することができます。適切な勘定科目を選択し、正確に仕訳を行うことが重要です。
自身の健康診断費用を支払った際の処理
一方、個人事業主が自身の健康診断費用を事業資金から支払った場合は、「事業主貸」の勘定科目を用います。事業主貸とは、事業用口座からプライベートの費用を捻出した際に用いる勘定科目のことです。
例えば、自身の健康診断費用1万円を事業用の口座から支払った場合の仕訳は、以下のようになります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額
事業主貸 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円
この仕訳は、「事業主貸」という勘定科目を使って、事業のお金をプライベートで支出したことを表しています。個人事業主本人の健康診断費用は経費にはできないため、このように処理する必要があります。
健康診断費用の消費税の取り扱い
健康診断費用の消費税については、経費として認められるかどうかによって取り扱いが異なります。福利厚生費にあたる健康診断の費用は、課税仕入れとなり消費税がかかります。医療法人からの課税仕入れとして扱います。
一方、給与として扱われる健康診断の費用は、給与と同じく不課税です。役員のみを対象にした健康診断の費用など、経費として認められない場合は注意が必要です。
健康診断費用の消費税の取り扱いについては、税理士や会計士に相談するなどして、適切に処理することが大切です。間違った処理を行うと、後々問題になる可能性もあるため、慎重に対応しましょう。
個人事業主が健康診断を受ける意義とメリット
健康管理の重要性と事業への影響
個人事業主にとって、自身の健康管理は非常に重要な課題です。事業の運営は個人事業主本人の健康状態に大きく左右されるからです。万が一、病気やケガで働けなくなってしまった場合、事業の継続が困難になる可能性があります。
健康診断を受診することで、自分の健康状態を把握し、生活習慣の改善や早期の治療につなげることができます。これは、事業の安定的な運営に欠かせない取り組みと言えるでしょう。
また、従業員の健康管理も個人事業主の重要な責務です。従業員が健康で働ける環境を整えることは、生産性の向上や人材の定着につながります。健康診断の実施は、従業員の健康管理の第一歩となります。
早期発見・早期治療によるリスク回避
健康診断の大きなメリットの一つが、病気の早期発見・早期治療によるリスク回避です。定期的な健康診断を受けることで、自覚症状がない段階で病気を発見し、早期に治療を始めることができます。
特に、生活習慣病と呼ばれる糖尿病や高血圧、脂質異常症などは、初期段階では自覚症状がないことが多いです。放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性がありますが、早期発見・早期治療によって、深刻な状態に陥るリスクを大幅に減らすことができるのです。
また、がんの早期発見も健康診断の重要な役割の一つです。がんは早期に発見し、適切な治療を行うことで、治癒率が大幅に高まります。健康診断で定期的にチェックすることは、がんのリスク回避に大きく貢献します。
従業員に健康診断を受けさせる義務
個人事業主は、従業員の健康管理についても責任を負っています。労働安全衛生法では、常時使用する労働者に対し、年1回の健康診断を実施することが義務付けられています。
この義務は、従業員の数に関係なく、1人でも従業員を雇用していれば発生します。健康診断の実施は、従業員の健康状態を把握し、必要な措置を講じるための重要な機会となります。
健康診断の結果、異常が見つかった場合は、再検査や治療の勧奨など、適切なフォローアップを行う必要があります。従業員の健康を守ることは、個人事業主の重要な責務なのです。
健康診断の実施は、個人事業主自身の健康管理だけでなく、従業員の健康管理においても欠かせない取り組みです。法律で定められた義務を果たすとともに、従業員が健康で働ける環境づくりに積極的に取り組むことが求められています。
お得に健康診断を受ける方法と費用対策
自治体や健保組合の健康診断活用
個人事業主が健康診断を受ける際、費用の負担が心配という方も多いのではないでしょうか。しかし、実は自治体や健康保険組合が実施している健康診断を上手に活用することで、お得に健康チェックを受けることができます。
多くの自治体では、特定の年齢に達した住民を対象に、無料または低額で健康診断を実施しています。例えば、40歳以上の国民健康保険加入者を対象とした特定健康診査(特定健診)は、メタボリックシンドロームに着目した健診で、自己負担額は比較的低額に設定されています。
また、国民健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)などの健康保険組合も、加入者向けの健康診断を実施しています。被保険者である個人事業主は、これらの健診を無料または低額で受けられる場合があります。
自治体や健保組合が実施する健康診断は、一般的な健康状態のチェックを目的としたものが多いですが、料金が抑えられているのは大きなメリットです。まずは、自分が加入している健康保険組合や住んでいる自治体で、どのような健康診断が用意されているのかを確認してみましょう。
人間ドックの費用補助制度や割引
より詳細な健康チェックを希望する場合は、人間ドックを受診するのも一つの選択肢です。人間ドックは、がんや生活習慣病などの早期発見を目的とした総合的な健康診断で、通常の健康診断よりも詳しい検査が行われます。
ただし、人間ドックは一般的に高額な費用がかかるのが難点です。そこで活用したいのが、費用補助制度や割引サービスです。全国の市区町村や健保組合の中には、人間ドックの費用の一部を補助する制度を設けているところがあります。
また、人間ドックを実施している医療機関の中には、特定の時期に受診すると割引が適用されるところもあります。契約企業の福利厚生サービスの一環として、人間ドックの費用補助や割引が用意されているケースもあるので、確認してみる価値はあるでしょう。
人間ドックは費用が高額になりがちですが、こうした制度や割引を上手に活用することで、負担を抑えることができます。自分に合った方法を探してみてください。
カード付帯サービスや福利厚生の利用
意外と知られていませんが、クレジットカードの付帯サービスや福利厚生サービスの中にも、健康診断の費用補助や割引が含まれているものがあります。
例えば、一部のゴールドカードやプラチナカードでは、提携医療機関での健康診断や人間ドックの費用の一部が補助されるサービスがあります。カード会社との提携サービスとして、健康診断の優待割引を受けられる場合もあります。
また、福利厚生代行サービスを提供する会社の中には、契約企業の従業員向けに健康診断の費用補助や割引を用意しているところもあります。個人事業主でも、こうしたサービスが利用できる場合があるので、加入している福利厚生サービスを改めてチェックしてみると良いかもしれません。
普段何気なく利用しているクレジットカードや福利厚生サービスにも、健康診断に関する特典が隠れているものです。日頃の積極的な情報収集が、お得に健康診断を受けるための鍵となるでしょう。
健康診断は、自身の健康状態を知り、病気の早期発見・早期治療につなげるための重要な機会です。個人事業主にとって経費にはなりませんが、様々な制度や割引を活用することで、負担を抑えつつ定期的に受診する習慣を作っていきたいですね。
個人事業主の健康診断費用と経費のまとめ
税理士の解説のもと、個人事業主の健康診断費用と経費について詳しく見てきました。個人事業主本人の健康診断費用は残念ながら経費にはなりませんが、従業員の健康診断費用は条件を満たせば福利厚生費として経費計上できます。また、個人事業主も医療費控除やセルフメディケーション税制を活用することで節税につなげられる可能性があります。自身の健康管理と従業員の健康管理は事業を続ける上でとても大切なことです。お得に健康診断を受ける方法もあるので、うまく活用して定期的な健康チェックを習慣づけていきましょう。
| 対象者 | 健康診断費用の扱い | 勘定科目 |
|---|---|---|
| 個人事業主本人 | 経費にならない | 事業主貸 |
| 従業員 | 条件を満たせば経費になる | 福利厚生費 |

